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『ポケモンGO』商標登録を拒絶されていた事実が発覚





日本でのリリースを今か今かと待ち望んでいるユーザーも多いスマートフォンゲームアプリ『ポケモンGO』だが、巷では7月20日にリリースするのではという噂も挙がっている。

そんな『ポケモンGO』だが、商標検索サイトを覗いて観ると平成27年9月8日に「Pokemon Go(ポケモン ゴー」として願書を提出。しかし平成28年1月1月22日に拒絶理由通知書が公布されており、商標登録が拒絶されている。

その後は出願人名義変更を行ったり、意見書を送ったりとかなりのやりとりをしているが未だに商標は取れていない状態で審査中のままである。審査記録については下記画像を参照してほしい。

今までにポケモンは数多くリリースしてきて、そのいずれかも商標を取ってきている。しかし『ポケモンGO』に関してはすんなり通らず拒絶されるということは「GO(ゴー)」の部分に問題があるのだろうか。その拒絶理由の第8条1項を参照してみると次のように書かれている。

「第八条  同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる」

上記を要約すると、同一商標は先に出した物が優先され登録されるという前提がある。誰かが先に商標を取ったのか、似たような商標があったために拒絶されたのかは不明である。
これが理由で国内のリリースが遅れたわけでは無さそうだが、一刻も早く解決してほしい問題である。

商標内容を直接閲覧したい人は下記サイトより「ポケモンゴー」と検索してほしい。

特許情報プラットフォーム|J-PlatPat




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