【簡単に説明すると】
・カラオケ店で撮影した歌った動画が公開禁止と判決
・カラオケ機器メーカーの著作隣接権を侵害
・カラオケ機能の動画投稿は問題なし
自身がカラオケ店で歌った動画をYouTubeなどに投稿したものがここ数年数多く公開されている。しかしそんなカラオケ動画に待ったがかかりそうだ。
動画投稿サイトにカラオケ動画を公開していた男性(45)に東京地裁がカラオケ機器メーカーの著作隣接権を侵害するとして公開禁止を命じる判決を言い渡していた。「第一興商」は男性に削除を求めたが応じないため、提訴したという。
今回の例以外にも数万点のカラオケ動画が公開されているが、公開禁止の判決は初だという。
男性は昨年9月に歌っている様子をスマートフォンで撮影しそれを投稿。
・動画投稿機能は?
一方こんな判決とは真逆に、動画を投稿させる機能を備えた機種も存在している。株式会社エクシングのJOYSOUNDの『うたスキ動画』は『ニコニコ動画』と連携し、歌った動画が投稿可能としている。
この場合はカラオケの機能の一部なので、上記の著作隣接権には該当しない。