【簡単に説明すると】
・動画上にコメントを流す機能でドワンゴがFC2を提訴
・9月19日に判決が下り、ドワンゴの特許侵害を全て棄却
・実質FC2側の勝訴
FC2が動画上にコメントを流す機能を付けた件で、ドワンゴがコメント表示機能を特許侵害だと平成28年11月に訴えを起こしていた。
東京地方裁判所30年9月19日に株式会社ドワンゴの全ての請求を棄却する判決を下し、実質FC2の勝訴となった。
コメントを流す機能はニコニコ動画の他にニコニコ生放送で使用されていたが、FC2でも同様に使用されてきた。
裁判所はFC2が利用している技術とドワンゴの特許は似ているが異なるものと判断し、ドワンゴの特許侵害を棄却。
記
東京地方裁判所 平成30年9月19日
平成30年(ワ)38565号特許侵害差止請求事件
原告 株式会社ドワンゴ
被告 FC2,INC主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。