公道をカートで走ることが出来るサービスを提供している『マリカー(株式会社MARIモビリティ開発)』が「任天堂は無関係」という商標出願していたことがわかった。
過去に「任天堂は無関係」というステッカーを貼り公道を走っていたことがあったが、現在は貼られておらず商標的に問題があると指摘されたのか自ら「任天堂は無関係」という商標を取ってから再度使用するということなのだろうか。
また英文である「Unrelated to Nintendo」も同じく商標出願されており、どちらも出願日は2018年11月29日となっている。
ただ出願者は株式会社MARIモビリティ開発ではなく、知財防衛株式会社となっている。おそらく代理で出願したと思われる。
昨年9月27日に東京地裁で敗訴した株式会社MARIモビリティ開発は1000万円の損害賠償命令を言い渡された。そして5月30日には知財高等判決(中間判決)にて判決文の全文公開された。任天堂の勝訴の内容をまとめると任天堂の訴えをほぼ認める形で、任天堂の標章の使用を禁止し広告宣伝物、カート車輌から抹殺することや、使用しているドメイン名、ドメイン登録の抹消などを命じられた。
また一部では賠償金は5000万円に増額されたと言われているがこれは誤解で、控訴審で任天堂が損害賠償金額を引き上げただけのこと。
コメントを見る (3)
>現在は貼られておらず商標的に問題があると指摘されたのか
これは違うと思いますよ。
「任天堂は無関係」のような文章は一般的に商標利用ではありません。
先日の裁判の件でも、裁判所の判断で「任天堂は無関係」と書いても無駄だとは書かれていましたが、
「任天堂は無関係」が商標的利用(商標権侵害)とか不正競争防止法でいうところの商品等表示に該当するとは書かれていなかったと思います。
「は無関係」の部分が見えにくかったりしたら当然、「任天堂」が商標的に表示されていると見なされ
商標権侵害か不正競争防止法になると思います。
「公道をカードで走ることが出来るサービス」
カード❌
カート⭕️
校正ちゃんとやってください。