主要経済イベントが起きているときのFX: ボラティリティを乗り切り、チャンスを生かすための戦略
2024/04/05 12:48:26
放送法第64条第1項において、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と定められています。
というもので、また撃退シールの有無にかかわらず受信機器のある人は契約・支払いの必要がある。
ではこの「NHK撃退シール」は効果があるのか? 一説によると、受信料払ってませんとアピールしているだけで撃退にはならないとのことだ。
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効果を勘違いしてないか?
このシールのある家は、立花孝志と
直接、電話でやりとりをさせられるから
めんどくさい家やぞ、NHKと戦うぞというシールであって
貼れば受信料免除だなんて誰も思ってないだろ。
シールは2枚渡される。1枚はインターホン、もう1枚は家の中に貼るんだぞ。すぐ電話かける用にだ。
こんなシールを家に貼ってたら近所から変な目で見られるわ。
受信料すら払えずに怪しいシールを貼ってるのかと。
そもそも受信機が無かったらシール貼らなくてもいいわけだし。
受信機があっても受信料払いたくないやつが貼ってるだけだろ。
俺受信機持ってないけど貼ってるよ。
なんでかって言うと玄関先で集金人とやり取りするのがめんどくさいから。
くぼた学(横山緑)
NHK集金人はNHK職員ではなくて委託だからな
NHK職員がなんと言おうと、立花と喧嘩させられる集金人は二度と関わりたくないと思う筈
ちょっとでも言動に瑕疵があると即訴訟だからな
NHKはミスリードさせようとしてるな