【簡単に説明すると】
・公道カート『マリカー』が任天堂に訴えられる
・声明文を発表
・昨年「マリカー」の商標を取っていた
公道でカートを楽しむ事が出来る『マリカー(株式会社マリカー)』が、任天堂の著作物を無断で使用したとして著作権侵害で損害賠償1000万円を求めて東京地裁に2月24日に提訴した。これを受けて『マリカー』側は次の様な声明文を発表。
私たちのサービスは、旅行で来られる外国人の方々に非常に喜んで頂けており、口コミ で広がってきたサービスで、これを目的に日本に来てくださる外国のお客様も多く、Facebook、TripAdvisor 等のレビューにおきましても5つ星の評価を頂いていることなども あって、普段より各種報道機関に取り上げて頂く機会も多く、この場を借りて深く御礼を 申し上げます。
このように客から高評価を頂いているために著作権侵害ではないと主張している。
そんな『マリカー』を運営する株式会社マリカーは「マリカー」という商標を2016年に6月に登録していたことが判明。その登録に対して異議申し立てが行われており、これはおそらく任天堂からのものだと思われる。
公道カートサービスは数多くあるが、『マリカー』と任天堂の商品を名乗っているのはこのサービスのみ。よく渋谷や秋葉原で見かけるのはこの『マリカー』ではなく『アキバカート』というサービス。
現在『マリカー』のウェブサイトはサイトにアクセスしても真っ白の状態で、実質閲覧できない。
関連:任天堂に訴えられたレンタルカート『マリカー』の店内がまるで任天堂オフィシャルショップだと話題
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ここもアウト
早く取り締まらないと
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