【簡単に説明すると】
・買い取りアプリ『CASH』が話題に
・ネットで問題視される
・実際に金融庁と法務省に問い合わせ
6月28日にリリースした買い取りアプリ『CASH』がTwitterで話題になりトレンド入りまで果たした。しかし29日の深夜に突如として査定が停止する事態に。
このアプリはカテゴリからアイテムを選択し、写真撮影をすると即査定してくれるという。しかし写真撮影の意味は全くなく、カテゴリとコンディション(状態)のみで値段が決まっている。
査定が終わるとキャッシュを受け取るかどうか聞かれるので、「キャッシュにする」を選ぶとアプリのウォレットに金額が入る。そこから銀行振込により実際にお金を振り込む手続きをすれば、現金が振り込まれるというもの。
しかし品物を実際に送るか、返金するか選ばなければいけない。また返金する際は金利15%かかり、20000円であれば2万3000円を返金しなければいけない。
こんな『CASH』について金融庁と法務省に聞いてみた。『CASH』のサービス概要を説明した上で金融庁に聞いてみたところ「出資法となると二条の部分は預かり金となるので、貸しだしとはまた違って来るのですね。出資法そのものになると管轄は法務省になります。今の話ですと貸金業法になると思いなり、貸金業法になると私どもの管轄です。貸金業者の登録を見ても株式会社バンクでは登録されてないですね」とのことだ。
そして法務省からは「『CASH』というアプリについてですが、こちらで検討したのですが、出資法違反になるかということは個別には答えられない」という回答が得られた。
『CASH』は金利15%で年利で換算すると90%となる。しかし貸金業でなく、質屋なのでその辺は問題ないという意見もある。ただ法務省も金融庁も継続して調査をするということだ。
現在『CASH』は査定が停止しており、明日には実際に商品が運営元に届くはず。7500点全部が届くわけでは無いが、その内10分の1でもかなりの量となる。
追記:2017年6月30日
株式会社BANKに電話で何度か問い合わせたが、繋がらず。呼び出し音が60秒ほど鳴った後に勝手に切れる。どうやら転送設定がオフになっている模様。
コメントを見る (2)
「ただ総務省も金融庁も継続して調査をするということだ。」って、どっから総務省が出てきたの?
法律の条文くらい読んでから問い合わせないと、トンチンカンだし、分からないなら先に弁護士にでも聞けばいいのに、ケチって素人がいきなり役所に行くから意味不明なことになる。
引用されて、まとめられたようですね。
http://pressplatinum.com/cash/