【簡単に説明すると】
・公道カートサービス『マリカー』訴訟で任天堂が勝訴
・日経新聞で福井健策弁護士が著作権侵害に言及
・著作権侵害にはあたらないと説明
公道カートサービス『マリカー(株式会社MARIモビリティ開発)』。社名を株式会社マリカーから、株式会社MARIモビリティ開発に変更するも任天堂キャラのコスプレやマリカーという商標はそのまま使っていることから任天堂から提訴されていた。
9月27日に東京地裁は、マリオ等のキャラクターのコスチュームを客にレンタルすることを禁止するなど、不正競争行為の差し止めと、1000万円の損害賠償命令を言い渡した。
「だがキャラクターの著作権侵害は判断しなかったようだ」と日経新聞に記載されている。
福井健策弁護士はキャラの名前を名乗ったり連想するようなコスプレするだけでは著作権侵害にはあたらないと説明している。
ただこの記事を読んだ多くの人が「任天堂は敗訴した」と誤解している人が多いが、任天堂は東京地方裁判所勝利した上で、著作権侵害判断は見送りということになった。
株式会社MARIモビリティ開発は控訴しているので、高等裁判所などでどのような判決が下るのか気になるところだ。
著作権侵害判断 見送り 「マリオカート」不正競争認めたが… 「単に連想」では不十分