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『ティラミスヒーロー』の商標問題 特許庁「本件は把握済み 商標は先願主義だが取り消しは可能」



【簡単に説明すると】
・『ティラミスヒーロー』の商標問題について特許庁広報に質問
・広報「先願主義で世界的に早く申請した者勝ち」
・広報「ただ



シンガポールの『ティラミスヒーロー』に酷似しているとして問題となっている表参道の『HERO’s』。本家であるシンガポールの『ティラミスヒーロー』に酷似した店が表参道に1月20日にオープンするもその店の名前が『HERO’s』とシンガポールの『ティラミスヒーロー』に似ているだけでなく、瓶入りティラミスというコンセプトや猫のイラスト、また『ティラミスヒーロー』のロゴ商標を一部を変えて登録したりと問題が多々あるようだ。

そんな商標問題から本家が『ティラミスヒーロー』の名前を使えなくなり『アントニオヒーロー』と名前を変える羽目になった。

今回の件について特許庁に取材してみた。取材に応じてくれたのは特許庁広報担当の方で既に『ティラミスヒーロー』の騒動のことは知っていたようだ。

特許庁は商標について「商標法にいろんな要件があり、商標の原則として早い者勝ちとなっている。日本国内で登録されていなければ早く出願登録したものが商標と取るというのが基本原則」と、商標は早い者勝ちであると説明。

続いて「一方でそれを全部貫くと有名な商標とかをフリーライド(ただ乗り/乗っ取り)するという問題が出てきます。それを防ぐためにいろんな規定があり、本件に関係するのは4条1項10号の規定で、商標登録していなくても日本国内で有名である場合はそれを登録しないという制度になっており、15号には業務や商品として使用している物は混同するので登録しないという規定もある」と登録がされないこともあると説明。

審査の取り消しについて質問したところ「審判制度と異議申し立て制度があり、そちらを使うと『これ登録するのはおかしいんじゃないか』と主張することが出来る(異議申し立ては第三者でも可能)」と一度商標登録されたものでも審判制度と異議申し立て制度を使い取り消すことが可能だという。

また「異議申し立てについては登録されてから数ヶ月と決まっているが、無効審判というのもあり、そちらは登録してから5年となっている。請求して認められる可能性はある」と無効審判を使えば商標登録を取り消し可能だという。

何故登録されてしまったのか? 気になるこの件について質問したところ、1つの申請について1人が担当して登録を担当しているとしており、検索システムで結構綿密に網羅し調査しているという。ただ人が調べているため限界もあり、「今回国内で登録が無かったためサーチの対象にならなかったため通ってしまった」と語る。ただ先ほどのように例外規定があり取り消される可能性があるという。

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