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2023/01/27 05:00:08
ただドワンゴはこの「投げ銭」の商標に関しては「害意のある第三者が本商標を取得して本商標の用語の使用を制限することを防止することならびに、今後本商標の用語を用いるにあたり第三者の商標登録の有無について調査費用等の負担が発生しないようにする」としており、ドワンゴは独占する意図はなく、一般の方々が本商標の用語を適正に使用、また制限したり、使用料等を請求することはないという。
記事やブログ、SNSで「投げ銭」という用語を用いることは当然商標権の対象とならないという。
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