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2024/11/22 05:25:29
ソウル中央地方裁判所は、イ・ヨンスさんと高金復東祖母など20人が日本政府を相手に起こした損害賠償請求を却下し、原告敗訴の判決を下した。
裁判所は、国際司法裁判所の判例などを見ると、武力紛争の外国軍隊や、これに協力する国家機関の行為に国家免除を認めていると、日本帝国の慰安婦強制動員は違法することはできますが、武力紛争中軍事目的のために実行したもので主権的性格を喪失はしないと判断した。
裁判所の今回の判決は、一国の主権行為を他の国で判断することができないという国際的慣習法である「国家免除論」を守る論理してきた日本政府の主張を受け入れた。
裁判所はまた、2015年の日韓慰安婦の合意に和解・治癒財団が立てられ、被害者の多くに現金支払いが行われたとし、これにより代替的権利救済が行われたものを見ることができると付け加えた。
これに先立ち、ソウル中央地裁は今年1月、故ペ·チュンヒさんら被害者12人が起こした訴訟で、日本の不法行為には国家免除論を適用できないとして、1億ウォン(約1000万円)の賠償を命じる判決を下し、日本が控訴しなかったため判決が確定した。
これに対してて韓国のニュースのコメント欄では「判事は日本人なのか」、「腐った裁判所」、「朴槿恵のときに合意したからね」、「パク・クネが合意したことはっきり覚えておいて」、「恥を知れお金で解決される問題ではない」という投稿が行われている。
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