【簡単に説明すると】
・親日派の財産没収
・親日派として得られた財産を没収する法律がある
・約22億円を没収する判決
親日派であったイ・ヘスンの孫であるイ・ウヨン(78)グランドヒルトンホテル会長が国を相手に不当利得金返還訴訟に関する上告審にて228億ウォン(約22億円)を返還しろという判決が4日下った。
1910年から日本の最高の地位である侯爵(こうしゃく)として扱われてきたイ・ヘスンは日本の植民地統治に積極的に協力するなど代表的な親日派として挙げられる。
イ・ヘスンは当時蓄積した莫大な財産で1913年~1921年、ソウル恩平区(ウンピョンく)と鷹岩洞(ウンアムドン)に土地を所有。
以降、イ・ヘスンの孫であるイ・ウヨン会長はこれらを自分の名義として登記完了したあとに第三者に228億2400万ウォン(約22億8000万円)で売却し利益を得た。
2011年5月、政府は「日程から爵位(しゃくい)を受けたりこれを計上したもの」とし財産も国家に帰属される“親日財産帰属法”に基づいて、この土地の売買代金で得られた228億ウォンを返すように命じた。これに対しイ会長は国を相手に訴訟を起こした。
一審では裁判所は「親日反民族行為者に該当するイ・ヘスンが取得した土地は、親日財産と推定される。イ会長が228億ウォンを返す義務がある」と判決を出した。これに対して会長は控訴したが、二審はこれを棄却。
最高裁判所も「土地を第三者に処分したという理由だけで親日財産に該当しないとみることができる」と原審判決を維持した。土地を売ってもその財産はその者ではなく国に帰属するということである。
これにより、親日派の子孫である会長は親日派の財産を売却した対価として得た利益228億ウォンを国に返還する義務が生じてしまった。
今回(4日)の最高裁の判決に対してグランドヒルトンホテル側は「イ・ウヨン会長の個人的なこと」と線引いて「公式的な立場がない」と明らかにした。
親日財産帰属法によると、現在韓国は日露戦争開戦時から1945年8月15日までに日本に協力した見返りに取得した財産を親日財産と推定して国家に帰属するように規定している。
また親日派の名簿なども作られており国家で管理されている。
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敵愾心煽ろうとしてるが、戦争ごっこには付き合わないからな!!
こんなの裁判の形を装った「韓国国家による個人資産の収奪」でしょう。日本には、関係ないけれど!!